☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
今日は商標法に関する問題です。
☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/10 第31回 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●商標権者が、指定商品について、登録商標(色彩のみからなる
登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商
標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標
と同一の商標であると認められるものを使用して、故意に他人の
業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、商標法第51 条第
1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判
)により、当該商標登録が取り消されることはない。
●<回答>●
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)