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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/11 第2回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許
出願の日から3年を経過した後であっても新たな特許出願の日か
ら30日以内に出願審査の請求をすることができ、また、実用新案
登録に基づく特許出願についても、その実用新案登録に係る実用
新案登録出願の日から3年を経過した後であっても当該実用新案
登録に基づく特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をする
ことができる。
●<回答>●
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