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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3373 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第79条
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●特許法 第79条(先使用による通常実施権)
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は
特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得
して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事
業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は
準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出
願に係る特許権について通常実施権を有する。
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(1)(趣旨)先発明者と特許権者との公平(青本)
(2)(先使用による通常実施権の発生要件)
a.特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、
又は
特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者
から知得したこと
b.特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事
業をしている、又はその事業の準備をしていること
[昭62-3]特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発
明をした者以外の者が、当該特許権について先使用による通常実施
権を有する場合はない。
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