【3】<手付金等の保全措置>
買主が、売主である宅建業者に手付金等を支払う場合、返還されない場合に備えて、業者は、予め保全措置を講じなければなりません。
保全措置が必要なのは、最終的に代金に充当されるものです。
なお、手付金等を受領した後に保全措置を講じても、宅建業法違反となります。
手付金等の保全措置は、
未完成物件の場合には、金融機関の保証及び保証保険のみに限定されますが、完成物件の場合には、指定保管機関による保管も認められます。
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