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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3379 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第80条
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●特許法 第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施
権)
次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求
の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要
件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施
である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、
その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において
、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する
専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にし
た場合における原特許権者
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