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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3380 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第2条第1項柱書
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●商標法 第2条(定義等)
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができ
るもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこ
れらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)
であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品に
ついて使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使
用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
‥‥
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(1)(本条の趣旨)本法の解釈及び運用について基本的な概念となる
「商標」、「登録商標」及び標章についての「使用」の3つについ
て定義を与えるとともに、商品に類似するものの範囲及び役務(サ
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