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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3381 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第55条
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●意匠法 第55条(再審により回復した意匠権の効力の制限)
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、
意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意
に輸入をし若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該
登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録
媒体等、善意に日本国内において建築若しくは取得をした当該登録
意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は善意に日本国内
において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似
する意匠に係る画像には、及ばない。
2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは
、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前にお
ける次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
二 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製
造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等
について行つた次のいずれかに該当する行為
イ 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲
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