こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.年金受給者が死亡するとどうして必ず未払いの年金が発生するのか。
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年金は受給権が発生した日の翌月分から死亡した月分までの年金を支払います。
もし11月に受給権が発生し2年後の6月に死亡したら、12月分の年金から貰える事になり、2年後の6月分の年金まで貰える事になります。
年金の支払いはそうなんですが、年金受給者の人が亡くなった場合に必ず発生する未支給年金というのがあります。
なぜ必ず発生するのかというと、年金は後払いだからです。
年金は偶数月の15日に前2ヶ月分を支払いますよね。
例えば、12月15日支払いというのは10月分と11月分の2ヶ月分になります。
ところが11月2日に亡くなると、この場合はまだ12月15日が来てないので、11月分の年金は受給できずに亡くなった事になります。
しかしながら、年金は「死亡した月分」まで受給できるので、死亡した11月分の年金は受給する権利があります。
なのに死亡した上に、まだ本来の年金受給日が来ていないので11月分の年金は受給する事無く、亡くなってしまった事になります。
この場合は11月分だけでなく、10月分の年金も貰ってないので丸々2ヶ月分の年金を受給者本人は貰わずじまいという事になっています。
このように、年金は後払いであるという事で、必ず未払いの年金である未支給年金が発生してしまいます。
このままだと、本来支払わなければならない年金を支払わずに済む事になるので、単純に考えると国としては得する事になり、受給者は損をしてしまう事になります。
支払わなかった年金は国に返るのかというと、そうではなく一定の遺族の請求によって受給する事が許されています。
よって、年金後払いにより国側が得する事はほぼ無いです。
ところで、本来は年金というのは一身専属権(他の人に権利が移転しない事)により、誰かに年金を受給する権利を渡すような事は禁止されています。
自分の年金は自分名義でしか貰う事は出来ません。
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