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第266号.年金受給者が亡くなった場合に必ず発生する未払いの年金と、死亡者の年金記録が訂正された時。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーーー 1.年金受給者が死亡するとどうして必ず未払いの年金が発生するのか。 ーーーーーーー 年金は受給権が発生した日の翌月分から死亡した月分までの年金を支払います。 もし11月に受給権が発生し2年後の6月に死亡したら、12月分の年金から貰える事になり、2年後の6月分の年金まで貰える事になります。 年金の支払いはそうなんですが、年金受給者の人が亡くなった場合に必ず発生する未支給年金というのがあります。 なぜ必ず発生するのかというと、年金は後払いだからです。 年金は偶数月の15日に前2ヶ月分を支払いますよね。 例えば、12月15日支払いというのは10月分と11月分の2ヶ月分になります。 ところが11月2日に亡くなると、この場合はまだ12月15日が来てないので、11月分の年金は受給できずに亡くなった事になります。 しかしながら、年金は「死亡した月分」まで受給できるので、死亡した11月分の年金は受給する権利があります。 なのに死亡した上に、まだ本来の年金受給日が来ていないので11月分の年金は受給する事無く、亡くなってしまった事になります。 この場合は11月分だけでなく、10月分の年金も貰ってないので丸々2ヶ月分の年金を受給者本人は貰わずじまいという事になっています。 このように、年金は後払いであるという事で、必ず未払いの年金である未支給年金が発生してしまいます。 このままだと、本来支払わなければならない年金を支払わずに済む事になるので、単純に考えると国としては得する事になり、受給者は損をしてしまう事になります。 支払わなかった年金は国に返るのかというと、そうではなく一定の遺族の請求によって受給する事が許されています。 よって、年金後払いにより国側が得する事はほぼ無いです。 ところで、本来は年金というのは一身専属権(他の人に権利が移転しない事)により、誰かに年金を受給する権利を渡すような事は禁止されています。 自分の年金は自分名義でしか貰う事は出来ません。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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