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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3388 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第83条
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●特許法 第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされ
ていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権
者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求める
ことができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年
を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは
、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請
求することができる。
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(1)1項本文 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内におい
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