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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3390 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第80条2-4項
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●著作権法 第80条(出版権の内容)
出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的
である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する
。
一 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学
的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第
1項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として
複製する権利を含む。)
二 原作のまま前条第1項に規定する方式により記録媒体に記録さ
れた当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
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