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第267号.約40年前から今も続く厚年支給開始年齢の60歳から65歳までの引上げと、年金繰上げの関係。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーーー 1.厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるまでに45年かかっている。 ーーーーーーー 現在の老齢の年金は本格的には65歳から受給するものという事になっています。 世間では「国は70歳から支給にしようとしている」とか、「75歳支給にしようとしている」などと憶測が飛び交う事もありますが、何も決まっておらず今もなお原則の支給開始年齢は65歳です。 むしろ、本来60歳支給だった厚生年金や共済年金を今もまだ65歳支給に引き上げてる最中なので、65歳前から年金を貰えてる人も居ます。 男性であれば昭和36年4月1日以前生まれ、女性なら昭和41年4月1日以前生まれの人で、老齢基礎年金の受給資格である最低10年以上の記録があって、かつ、厚年や共済期間が1年以上ある人が65歳前から受給する事が出来ます。 厚生年金を60歳から65歳に引き上げる事になったのは、昭和61年4月1日の年金大改正時であります。 また、この時に全ての人が国民年金に加入する事になりました。 それまでは年金制度は厚年、国年、共済とすべてが独立した制度でしたが、すべての人が国民年金に加入して、65歳からはみんなが老齢基礎年金を受給しようじゃないかという事になりました。 なお、サラリーマンは厚生年金加入者ですが、その人たちもまず国民年金に加入した上で、厚生年金にも加入してるような状態になっています。 そのため、国民年金と厚生年金に二重加入のような形になっています。 だからといって国民年金保険料を別途支払ってるわけではなく厚生年金保険料のみ支払っており、厚生年金保険料から基礎年金の財源を支払っています(基礎年金拠出金という)。 加入期間が一緒なら、同じ年金額となる加入比例年金である老齢基礎年金の上に、過去の給与に比例した年金である厚生年金を支給する事になりました。 国民年金は昭和36年4月1日に始まった時から65歳支給でありますが、昭和61年4月1日にその国民年金の上に厚生年金も同時に加入する形となり、国民年金の上乗せとして支払う事になりました。 よって、国民年金の支給開始年齢である65歳に合わせようとして、厚生年金も65歳支給にしようという事になりました。 昭和61年4月1日から「厚生年金も65歳から支給します」という事になりましたが、実際の60歳から65歳までの引き上げスケジュールが決まったのは平成6年改正であり、実行は平成13年4月1日になってからでした。 平成13年4月1日(この時点で60歳になる昭和16年4月2日以降生まれの男性)からは60歳からはちゃんとした厚生年金が貰えない受給者が出てきました。 ーーーーーーー ※参考 この昭和16年4月2日以降生まれの男性からは、60歳から完全な厚生年金が貰えなくなりましたので、ちょっと昭和16年4月2日という生年月日は覚えていてほしいところです^^ 女子は昭和21年4月2日以降の人から完全な厚生年金を貰えなくなりました。 ーーーーーーー

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