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第271号:地球温暖化防止のためにしたいこと(下)

田中優の‘持続する志’(有料・活動支援版)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『 田中優の未来レポート 』 第271号/2022.11.15 http://www.mag2.com/m/0001363131.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 地球温暖化防止のためにしたいこと(下) (上)で「4パーミルイニシアチブ」のために炭を活用してみる話をした。 (中)では「生ゴミカラットを利用したゴミの水切りの効果」と、「ブルーカーボン利用のためのアマモ場復活」の話をした。 そこから発して、さらに大きなポテンシャルを持つ「森林活用」と「珪藻・藍藻の活用」方法について気づいたのだが、これはこれで大きな説明を要する話だ。気づいて計算してみると、二酸化炭素排出の問題を解決できてしまうかもしれないほどの量にかかわっていた。それはそれでとんでもなく大きな話だが、この上中下では話し切れない。 そこで予定通り「自治体で法定外地方税も視野に入れて事業者・産業の電気料金を変えたい」の話を先に述べて、その後に別な話として、「森林活用」と「珪藻・藍藻の活用」の話をしよう。 自治体で法定外地方税も視野に入れて事業者・産業の電気料金を変えたい まず、「法定外地方税」を解説しよう。 まず税には、「地方団体は地方税法に定める税目(法定税)以外に、条例により税目を新設することができ、これを「法定外税」といいます」とある。 ところが 「平成12年4月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外普通税の許可制が同意を要する協議制に改められるとともに、新たに法定外目的税が創設されました。また、平成16年度税制改正により、既存の法定外税について、税率の引下げ、廃止、課税期間の短縮を行う場合には総務大臣への協議・同意の手続が不要となったほか、特定の納税義務者に係る税収割合が高い場合には、条例制定前に議会でその納税者の意見を聴取する制度が創設されました」 と書かれている。 地方自治体でも、既存の法定外税について、税率の引下げ、廃止、課税期間の短縮を行う場合には総務大臣への協議・同意の手続が不要となり、法定外地方税の制定の場合にも、地方議会での決定があれば、総務大臣の「許可」ではなく、「同意を要する協議」制に改められている。 実際の税としては、図1のようなものがある。「核燃料」や「別荘の所有」、「産業廃棄物」に向けての税など、地域にとって迷惑になるようなものに対する税が多い。一般人が課せられて大変な負担になるというような税はほとんどない。 地方議会ではあるが、自治体での議決に基づいて課せられるものであるため、通常の税負担のような理不尽な負担となっているものはほぼない。むしろ地方自治体が負担するのが理不尽な負担を受益者に負担させるものが多く、「税収を目的」としているというよりは「一部受益者のために負担せざるを得ない自治体の負担を「受益者に負担させる」という税の方が多い。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000755777.pdf 図1 法定外税

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  • 環境活動家、田中優(たなかゆう)の有料・活動支援版メルマガです。地域での脱原発やリサイクルの運動を出発点に、環境、経済、平和などのさまざまなNGO活動に関わり、日本で初めてのNPOバンクを作りました。経験と知識と綿密なデータを基に、独自の視点で生み出した社会の新しい仕組みづくりのヒントや国内外を取材したお話をご紹介します。頂いた購読料の一部を、次の社会を作るための活動資金にさせて頂きます。 ★まぐまぐ大賞2017 専門情報部門にて【第1位】 ★まぐまぐ大賞2018 専門情報部門にて【第2位】 ★まぐまぐ大賞2019 専門情報部門にて【第3位】 を頂きました!
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