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第268号.老齢基礎年金の上乗せ年金である付加年金が作られた歴史と、年金計算事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーーーー 1.意外と有名な付加年金と、その年金保険料を支払う資格のある人。 ーーーーーーーー 年金制度の中に、付加年金というやや少額の年金があります。 よくお得な年金という事で取り上げられたりします。 いくらの年金なのかというと、毎月の国民年金保険料と合わせて400円支払う事で月額200円×支払った月分の年金が受け取れます。 20歳から60歳までの間の480ヶ月間支払うと、200円×480ヶ月=96,000円の年額(月額8,000円)になります。 毎月の保険料が400円なので、480ヶ月間支払うと192,000円なので、2年で元が取れるからオトクといわれている所以です。 とにかく払った保険料分は2年で元が取れてしまうという事ですね。 とはいえ、大した額にはならないですね。 なお、この年金は国民年金保険料をキチンと支払ってる人だけが申し込んで付加保険料という事で上乗せで支払う事が出来ます。 国民年金の被保険者は自営業などが加入する国民年金第1号被保険者、厚生年金や共済に加入するサラリーマンや公務員などの国民年金第2号被保険者、第2号被保険者の扶養に入ってる国民年金第3号被保険者の3つの被保険者がありますが、この内の第1号被保険者のみが納める事が出来る点に注意です。 この中で第1号被保険者は場合によっては未納になったり、免除にするという事が出来ますが、その場合は付加保険料を納める事が出来ません。 ちゃんと国民年金保険料を納める場合に、それでももうちょっと年金を増やしたいなっていう人が毎月400円を支払う事が出来るわけです。 なお、国民年金のように強制加入ではなく、加入するのは任意となっています。 よって加入したい場合は市役所に行って申し込んで、申し込んだ月から辞退した月の前月分まで加入する事が出来ます。 ちなみに、国民年金第1号加入中から2号とか3号に変わる事がありますよね。 そういう時は1号ではなくなるので、付加年金も支払えなくなります(強制的に脱退という事になります)。 ーーーーーー 2.なぜ付加年金制度は作られたのか。 ーーーーーー 付加保険料の歴史を辿ると、昭和45年10月に国民年金の上乗せとしての年金として始まりました。 当時の保険料は350円ですが、昭和49年1月からは400円となり、現在の保険料額と約50年近く変わりません。

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