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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3398 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第2条3項4号
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●商標法 第2条(定義等)
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができ
るもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこ
れらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)
であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品に
ついて使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使
用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
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