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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3399 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第59条
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●意匠法 第59条(審決等に対する訴え)
審決に対する訴え、第50条第1項(第57条第1項において準
用する場合を含む。)において準用する第17条の2第1項の規定
による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の
決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第178条第2項から第8項まで(出訴期間等)、第1
79条(被告適格)、第180条第1項(出訴の通知)及び第18
0条の2から第182条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の
意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、
前項の訴えに準用する。この場合にいて、同条第二号中「訴えに係
る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」
と読み替えるものとする。
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