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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3399●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/11/29
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3399 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第59条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第59条(審決等に対する訴え)  審決に対する訴え、第50条第1項(第57条第1項において準 用する場合を含む。)において準用する第17条の2第1項の規定 による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の 決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第178条第2項から第8項まで(出訴期間等)、第1 79条(被告適格)、第180条第1項(出訴の通知)及び第18 0条の2から第182条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の 意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、 前項の訴えに準用する。この場合にいて、同条第二号中「訴えに係 る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」 と読み替えるものとする。 ――――――――――――――――――――――――――――――

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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