☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
今日は特許法に関する問題です。
☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/12 第2回 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2第1項第3号に規定す
る「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。)を受けた特許出願人
がした特許請求の範囲についての補正が、請求項の削除、特許請
求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目
的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において
、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の
査定をするときは、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し
、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく
、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしな
ければならない。
●<回答>●
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)