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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3402 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第12条1項
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●実用新案法 第12条(実用新案技術評価の請求)
実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁
長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関す
る技術的な評価であつて、第3条第1項第三号及び第2項(同号に
掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項
から第3項まで及び第6項の規定に係るもの(以下「実用新案技術
評価」という。)を請求することができる。この場合において、二
以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については
、請求項ごとに請求することができる。
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(1)基礎的要件の審査のみで早期に登録を行う制度のもとにおいて、
権利の有効性に関する客観的な判断材料の提供の観点から規定(青
本)
(趣旨)実体的要件についての審査を行わずに権利を付与する場合
、登録された権利が実体的要件を満たしているか否かは、原則とし
て、当事者間の判断に委ねられることとなるが、権利の有効性を巡
る判断には、技術性、専門性が要求され、当事者間の判断が困難な
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