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今日は意匠登録出願に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/12 第4回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●意匠法第6条第3項の規定によれば、需要者が意匠に係る建築
物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認
識することができないときは、その意匠に係る建築物の材質又は
大きさを願書に記載しなければならない。
●<回答>●
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