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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3405 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の3
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●意匠法 第60条の3(国際登録出願)
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営
業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハ
ーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」とい
う。)第1条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。
)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める
要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることが
できる。
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