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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3409 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第90条
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●特許法 第90条(裁定の取消し)
特許庁長官は、第83条第2項の規定により通常実施権を設定す
べき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当
該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の
設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害
関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第84条、第84条の2、第85条第1項、第86条第1項及
び第87条第1項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第8
5条第2項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許
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