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今日は商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に
関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/12 第12回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●日本国を指定する領域指定は、国際登録の日にされた商標登録
出願とみなされるが、事後指定の場合は、当該事後指定の通知が
特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。
●<回答>●
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