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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3414 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:不正競争防止法 第19条1項5号
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●不正競争防止法 第19条(適用除外等)
第3条から第15条まで、第21条(第2項第七号に係る部分を
除く。)及び第22条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分
に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
五 第2条第1項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる
行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過
した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し
渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する
行為
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