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今日は商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に
関する問題です
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/12 第15回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●日本国を指定する領域指定は、事後指定による場合を除いて、
議定書第3条(4)に規定する国際登録の日にされた商標登録出
願とみなされ、その国際登録に係る国際登録簿における「国際登
録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類」
は、商標法第5条第1項の規定により提出した願書に記載された
「指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品
及び役務の区分」とみなされる。
●<回答>●
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