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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3417 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の6第1項
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●意匠法 第60条の6(国際出願による意匠登録出願)
日本国をジュネーブ改正協定第1条(xix)に規定する指定締約国と
する国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第
1条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)につい
てジュネーブ改正協定第10条(3)(a)の規定による公表(以下「国
際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところ
により、ジュネーブ改正協定第10条(2)に規定する国際登録の日に
された意匠登録出願とみなす。
2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用
については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登
録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠
登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第1条(viii)に規
定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次
の表の上欄に掲げる事項は、第6条第1項の規定により提出した願
書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
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