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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3417●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/12/17
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3417 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第60条の6第1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第60条の6(国際出願による意匠登録出願)  日本国をジュネーブ改正協定第1条(xix)に規定する指定締約国と する国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第 1条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)につい てジュネーブ改正協定第10条(3)(a)の規定による公表(以下「国 際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところ により、ジュネーブ改正協定第10条(2)に規定する国際登録の日に された意匠登録出願とみなす。 2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用 については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登 録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。 3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠 登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第1条(viii)に規 定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次 の表の上欄に掲げる事項は、第6条第1項の規定により提出した願 書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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