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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3418 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第92条4-7項
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●特許法 第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施
権の設定の裁定)
特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条に規定す
る場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施を
するための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通
常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた第72条の他人は、その協議を求めた
特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通
常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許
諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実
施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないとき
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