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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3418●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/12/18
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3418 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第92条4-7項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施 権の設定の裁定)  特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条に規定す る場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施を するための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通 常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議を求められた第72条の他人は、その協議を求めた 特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通 常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許 諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実 施権の許諾について協議を求めることができる。 3 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないとき

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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