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【1】<クーリング・オフ>

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2023/01/21
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【1】<クーリング・オフ>  クーリング・オフがなされた場合には、宅建業者は、損害賠償や違約金の支払を請求できません。 また、手付金その他の金銭は、全額返還しなければなりません。 クーリングオフ( Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度なのです。 消費者は、申し込み、または契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができるのです。

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