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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3421●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/12/21
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3421 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第93条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)  特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その 特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に 対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは 、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を 請求することができる。 3 第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第 91条の2までの規定は、前項の裁定に準用する。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 協議するための要件について規定 a.「公共の利益のために特に必要であるとき」の例(青本)  ・発電に関する発明であってその発明を実施すれば発電原価が著

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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