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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3421 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第93条
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●特許法 第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その
特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に
対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは
、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を
請求することができる。
3 第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第
91条の2までの規定は、前項の裁定に準用する。
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(1)1項 協議するための要件について規定
a.「公共の利益のために特に必要であるとき」の例(青本)
・発電に関する発明であってその発明を実施すれば発電原価が著
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