こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.年金と失業手当は何かとトラブルになりやすい。
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年金を受給する時によく話題になる制度の一つが雇用保険です。
雇用保険の代表的な給付の一つに失業手当(基本手当という)があります。
失業手当は退職日前2年以内に1年以上の雇用保険期間がある人が、退職した時にハローワークに申請する事で90日分~330日分の給付を受ける事が出来る社会保障です。
退職した人であれば受給した事がある人も多いのではないでしょうか。
僕も1度だけ受けた事があります^^
その時は90日分でしたね。
再就職するまでに、とても助かりました。
失業手当のお陰で、しばらくは生活費を何とか工面できたからですね。
ところで、現代は60歳以上で働いてる人も多いので、年金を受給しながら働いてるという人が非常に多い時代です。
よって、そのような在職していた受給者が退職する場合もあるので、その後は失業手当を申請しますという流れになる事が普通にあります。
失業手当を受給するのはいいのですが、生活保障としての年金も貰ってるため、失業手当と同時に受給できてしまうと過剰な給付になってしまうので年金 (60歳以降65歳までの間に支給する特別支給の老齢厚生年金に限る) は停止されてしまいます。
障害年金や遺族年金、繰上げ老齢基礎年金、65歳以降の老齢の年金は停止されません。
以前も説明したのですが、どうして年金のほうが停止されてしまうのかというと、失業手当と年金の役割を比較するとわかります。
特に厚生年金や共済年金は昔からの定義として、退職して引退した人への給付であります。
しかし、失業手当は「働ける意思と能力があるのに、仕事に就けていない人への生活保障」なので、失業手当のほうを優先して支払う事になっています。
なお、ハローワークに行って失業手当の申請をすれば後は自動で貰えるというものではなく、失業手当を受給したいなら職を探す事が求められます。
なので、失業手当の申請をする時は必ず「求職」の申込が必要であり、職を探す実績が求められます。
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