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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3422 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第3条1項柱書
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●商標法 第3条(商標登録の要件)
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について
は、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
‥‥
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(1)商標登録の要件(青本)
(第1の要件)自己の業務に係る商品又は役務について使用をする
商標であること(1項柱書)。
(第2の要件)特別顕著性(自他商品又は役務の識別力)があるこ
と(1項各号に掲げられているような商標でないこと)。
・「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」
⇒ 指定商品又は指定役務に係る自己の業務が現に存在しないとき
は、少なくとも将来において指定商品又は指定役務に係る自己の業
務を開始する予定がなければならないと考えられる(青本)。
・「使用をする」⇒ 現在使用をしているもの 及び
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