ところで、2021年度の宝くじの売上高8133億円のうち、当選金に回された部分は、 たったの46・2% (3758億円)しかありませんでした。
残りの53・8%(4375億円)のうち、地方自治体などに37・5%(3048億円)、社会貢献広報費に1・4%(117億円)、印刷経費や売り捌き手数料(民間売り場事業者数は約1400社)などに14・9%(1210億円)が建前上分配されています。
しかし、これらの分配金合計4375億円のうち、1割程度(約400億円強)に、総務省傘下の公益法人や関連団体が大小合わせて約100団体近く設立され、ぶら下がっている構図があるのです。
そこに、総務省役人たちが幹部として天下り、1千万円前後の高給を蝕む形にもなっています。
もちろん、こうした幹部たちは、ろくに仕事もありませんから、ヒマを持て余し、日々無聊(ぶりょう)をかこつ姿が際立っているのです。
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神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる
第24回
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みなさま、こんにちは!
「衰退ニッポンの暗黒地図」をお届けするマネーアナリストの神樹兵輔(かみき・へいすけ)です。
今回のテーマは、「宝くじにまつわる闇」についてえぐっていきます。
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宝くじを買うのは大馬鹿者! 総務省OBに高給を与えるための歪んだ分配構造!
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なぜ、「宝くじ」というコスパの悪いイカサマ・ギャンブルがはびこり、それに踊らされる人々が多いのでしょうか。
今回は最初にまず、そうした心理を手玉にとる歪んだトリック構造について解説します。
次いで、公共事業を通じ地方自治補助を謳う宝くじでありながら、実は管轄の中央省庁である総務省OBの天下り利権の巣窟になっている構図を見ていただきます。
その結果、当選確率が最悪のギャンブルである「宝くじ」の欺瞞性、不合理性に目覚めていただき、今後は冷静かつ合理的な行動へと覚醒されんことを願うばかりなのです。
さて、「宝くじ」とは、古来から「富くじ」と呼ばれる賭博の一種でした。
庶民の射幸心をいたずらに煽り、勤労の美徳を損なうもの――として、江戸幕府においても禁止令を出していたものです。
しかし、いつの世でも「闇の富くじ」は横行します。
庶民の一攫千金の夢は尽きない――という事情からなのでしょうか。
そこで、お上は考えました。
民間の「富くじ」は一切禁じ、政府から特別の許可を得た業者のみに「富くじ」の販売権を認めることにしたわけです。
これが今日の状況で、諸外国でも同様の傾向となっています。
そうすることで、庶民から吸い上げた巨額のカネの中から、お上の側もたんまり分け前が得られるからなのです。
ゆえに、「富くじ」は、刑法187条で禁じられていますが、1948年制定の「当せん金付証票法」により、刑法35条の「法令又は正当な業務による行為は罰しない」という違法性阻却事由を満たしました。
国が認める形で「宝くじ」については合法化が図られてきたわけです。
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次回は、 「高齢者を食い物にする法律専門家(公証人・司法書士・弁護士など)たちのあざとい蜜の味(インチキ公正証書遺言作成や悪徳成年後見人就任) 」といったテーマでお届けしたいと思います。
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