☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
今日は商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に
関する問題です。
☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/12 第24回 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●国際商標登録出願に係る商標について、商標法第9条第1項の
規定による博覧会への出品等に基づく出願時の特定の適用を受け
ようとする者は、その旨を記載した書面並びにその出願に係る商
標及び商品が当該博覧会への出品に係る商標及び商品であること
を証明する書面を、国際商標登録出願の日から30日以内に特許
庁長官に提出しなければならない。
●<回答>●
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)