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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3424 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第94条1項
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●特許法 第94条(通常実施権の移転等)
通常実施権は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項
若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33
条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする
場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特
許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般
承継の場合に限り、移転することができる。
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(1)1項 通常実施権の移転について規定
a.裁定以外(許諾、法定)の通常実施権は、以下の場合に移転可
能
1)実施の事業とともにする場合
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