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「金持ちにも優しい富裕税の導入を」「愛人手当を経費で落とす方法2」「忘れられがちな税金還付2」

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 2022/12/16
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こんにちは! 大村大次郎です。 今回は 「扶養控除の大誤解」 「愛人手当を経費で落とす方法2」 「金持ちにも優しい富裕税の導入を」 の2本立てです。 ■忘れられがちな税金還付~扶養控除の誤解 前回から、忘れられがちな税金還付のお話をしています。 今回は扶養控除です。 このメルマガでも何度かご説明していますが、扶養控除という ものについて誤解している方が非常に多いのです。 なので、今回もまたご説明します。 もうこの話は知っているという方は、次の「愛人手当を経費で 落とす方法2」に進んでください。 扶養控除というのは扶養している家族(親族)がいる人が受け られる所得控除です。 扶養親族一人あたり38万円で、19歳以上23歳未満の扶 養親族は63万円、70歳以上の扶養親族は48万円、 70歳以上の同居老親等は58万円です。 対象になる家族は、6親等以内の血族か3親等以内の姻族 です。 扶養控除の対象となる「扶養家族」の定義は税法では 「扶養していること」 「生計を一にしている」 ということになっています。 でも、この「扶養していること」というのは、税法上、具 体的な定義はないのです。 「金銭的にいくら以上、援助していれば扶養していること」 などという縛りはないのです。 だから面倒を見ていれば扶養しているということなのです。 たとえば、最近は、独身で実家から会社に通っている人って けっこういますよね? そして、親はもう定年していたりします。 そういう場合、家族の家計は、なんとなく持っている人が 出す、という形になっていることが多いものです。 そんな場合、この独身の方は、自分の親を扶養に入れても 全然おかしくないのです。 親が無収入だったり、公的年金をもらっていても158万 円以下だった場合(65歳以上)扶養に入れられるのです。 65歳未満であっても公的年金が118万円以下ならば 扶養に入れられます。

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  • 元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)
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