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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3429 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の7
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●意匠法 第60条の7(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第4条第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の
出願人は、その旨を記載した書面及び第3条第1項第一号又は第二
号に該当するに至つた意匠が第4条第2項の規定の適用を受けるこ
とができる意匠であることを証明する書面を、同条第3項の規定に
かかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に
特許庁長官に提出することができる。
2 前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュ
ネーブ改正協定第1条に規定する国際事務局(以下「国際(xxviii
)事務局」という。)に提出したときは、第4条第3項の規定の適
用については、証明書をジュネーブ改正協定第10条に規定(2)す
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