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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3431 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第3条1項3号
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●商標法 第3条(商標登録の要件)
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について
は、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示す
る標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(
包装の形状を含む。第26条第1項第二号及び第三号において同じ
。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若
しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、
効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若
しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標
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●商3条1項3号(平成26年改正) ⇒ その商品の産地、販売
地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、生産若
しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又
はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、
態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(例)「一級」、「一番」、「スーパー」、「よくきく」
飲食物の提供について「実演」 (青本)
(趣旨)本号列挙のものは通常、商品又は役務を流通過程又は取引
過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用する必要があり
、かつ、何人もその使用を欲するものだから1私人に独占を認める
のは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされ
あるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらの
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