━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3433 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第94条4項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第94条(通常実施権の移転等)
通常実施権は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項
若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33
条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする
場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特
許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般
承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第
4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第
33条第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施
権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)
の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定する
ことができる。
3 第83条第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実
施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)