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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/1 第3回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●願書の「意匠に係る物品」の欄に2つの物品の区分が記載されてい
る場合であっても、願書に添付した図面に記載された1つの形状が、
それぞれの物品の区分に属する物品の形状と認めることができるとき
は、その意匠登録出願は意匠法第7条に規定する要件を満たすと認め
られる場合がある。
●<回答>●
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