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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3434 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第3条1項4号
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●商標法 第3条(商標登録の要件)
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について
は、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示す
る標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(
包装の形状を含む。第26条第1項第二号及び第三号において同じ
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