こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
まぐまぐ大賞投票期間中に投票や応援コメントをしてくださり本当にありがとうございました。
まぐまぐ大賞2022の部門賞の語学資格部門1位(有料メルマガ)と知識教養部門3位(無料メルマガ)を受賞させていただきました。
年金専門のメルマガで1位を取れるなんて全くの想定外で…^^;
こればかりは何もかも読者様のお陰であり、これを励みにまた地道に続けていきたいと思います。
メルマガを書く時というのは一人で黙々と淡々とパソコンを打ち、電卓を打ち…の作業なので、いい刺激となりました。
しかしながら読者様にお役に立ち、喜んでいただくためには、僕がいかに努力し向上するかが全てなので、気を引き締めてまた黙々と頑張ります!
本当にありがとうございましたm(__)m
まだまだ発展途上の身ではありますが、これからも何卒宜しくお願い致します。
・まぐまぐ大賞2022(語学資格部門)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2022/list.html?cid=language&aid=238
・まぐまぐ大賞2022(知識教養部門)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2022/list.html?cid=knowledge&aid=162
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1.国民年金は創設から60年経っても定額保険料で、厚生年金は報酬比例で保険料を取る。
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国民年金保険料の月額は16,590円となっており、これを20歳から60歳までの間の480ヶ月間完璧に納めると老齢基礎年金満額の777,800円(令和4年度満額。月額約65,000円)を受給する事が出来ます。
60歳までが国民年金保険料の納付義務期間ですが、満額に足りていない人は60歳から65歳までの間に自分の意思で任意に国民年金に加入して保険料を納める事が出来ます。
20歳から60歳までの間に480ヶ月行かなかった人は、60歳から65歳までの間に任意加入して480ヶ月に近付ける事が可能という事ですね(厚生年金加入中は任意加入不可)。
さて、国民年金保険料(月保険料16590円)を納付する人は、主に自営業者の人、学生、非正規雇用の人、失業者や、無職の人となっています。
この人たちを国民年金第1号被保険者といいます。
サラリーマンや公務員(国民年金第2号被保険者)は厚生年金保険料を支払っており、上記のような16,590円は支払っていません。
サラリーマンや公務員は厚生年金に加入して、一定率である厚生年金保険料率18.3%の半分である9.15%の保険料率を給与(実際は標準報酬月額)に掛けて保険料を徴収します。
なので、例えば60万円の給料(標準報酬月額)の人は、60万円×9.15%=54,900円の保険料を毎月給与から天引きされています。
他に賞与があるなら、そこにも厚生年金保険料率を掛けて徴収します。
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