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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3435 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の8
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●意匠法 第60条の8(関連意匠の登録の特例)
本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともい
ずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第10条第1項
(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下こ
の項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条1項
中「又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とある
のは、「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネー
ブ改正協定第6条の規定による」とする。
2 本意匠の意匠権が第60条の14第2項に規定する国際登録を
基礎とした意匠権である場合における第10条第1項ただし書の規
定の適用については、同項ただし書中「第44条第4項」とあるの
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