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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3438 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:パリ条約 第6条の3(1)(c)
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●パリ条約 第6条の3(国の紋章等の保護)
(1)(c) いずれの同盟国も、この条約がその同盟国において効力を
生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を
適用することを要しない。(a)に規定する使用又は登録が、当該国際
機関と当該紋章、旗章、記章、略称若しくは名称との間に関係があ
ると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国
際機関との間に関係があると公衆に誤つて信じさせるようなものと
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