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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3442 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第96条
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●特許法 第96条
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権
、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対し
その特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に
対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押
をしなければならない。
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(1)質権の物上代位性について規定
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