☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
今日は意匠法に関する問題です。
☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/1 第15回 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●「一組の飲食用容器セット」の意匠について、個々の物品にそ
れぞれ「松」、「竹」、「梅」の模様のみをあらわし、同一の模
様をあらわさない場合、一意匠として出願し、意匠登録を受ける
ことができる場合はない。
●<回答>●
↓↓
↓↓
↓↓
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)