━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3443 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第3条2項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第3条(商標登録の要件)
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について
は、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示す
る標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(
包装の形状を含む。第26条第1項第二号及び第三号において同じ
。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若
しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、
効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若
しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)