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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3446 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項1号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の
商標
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(1)(立法趣旨)これらのものの商標としての使用はそれが表示する
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