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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3445 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第97条
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●特許法 第97条(特許権等の放棄)
特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者
の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は第77条第4項の規定による通常
実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その
専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に
限り、その通常実施権を放棄することができる。
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(1)1項 特許権の放棄について規定
(趣旨)本来、特許権の放棄は自己の利益を放棄するものであるか
ら、その権利者の自由にまかされるべき行為であるが、その権利に
ついて質権、専用実施権が設定されている場合は、その放棄によっ
て不利益を蒙るのは単に特許権者にとどまらないので、その放棄に
制限を加えた(青本)。
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