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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3445●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/01/14
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3445 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第97条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第97条(特許権等の放棄)  特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者 の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 2 専用実施権者は、質権者又は第77条第4項の規定による通常 実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その 専用実施権を放棄することができる。 3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に 限り、その通常実施権を放棄することができる。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 特許権の放棄について規定 (趣旨)本来、特許権の放棄は自己の利益を放棄するものであるか ら、その権利者の自由にまかされるべき行為であるが、その権利に ついて質権、専用実施権が設定されている場合は、その放棄によっ て不利益を蒙るのは単に特許権者にとどまらないので、その放棄に 制限を加えた(青本)。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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