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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3447 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の10
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●意匠法 第60条の10(パリ条約等による優先権主張の手続の
特例)
国際意匠登録出願については、第15条第1項において読み替え
て準用する特許法第43条(同項において準用する同法第43条の
2第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の3第3
項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項におい
て準用する場合を含む。)並びに第15条第1項において準用する
同法第43条の2第1項(第15条第1項において準用する同法第
43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の
3第2項の規定は、適用しない。
2 特許法第43条第2項から第5項まで、第8項及び第9項の規
定は、ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張
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