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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3448●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/01/17
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3448 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第98条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第98条(登録の効果)  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、 信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを 除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。 )又は処分の制限 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続そ の他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保 する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨 を特許庁長官に届け出なければならない。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 特許権の移転等については、登録をもってその効力の発生 要件とする旨を規定 a.移転等については、登録されればいかなる場合でもその効力が 生ずるというものではない。実質的な要件をみたす必要あり。  たとえば、甲から乙に対して特許権の移転がされたということに ついての契約その他の法律行為は全くないにもかかわらず、偽造の 譲渡証等を添付した登録申請により移転の登録があったとしても、 その登録によっては特許権の移転の効力が生ずるものではない(青

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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