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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3448 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第98条
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●特許法 第98条(登録の効果)
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、
信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを
除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。
)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続そ
の他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保
する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨
を特許庁長官に届け出なければならない。
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(1)1項 特許権の移転等については、登録をもってその効力の発生
要件とする旨を規定
a.移転等については、登録されればいかなる場合でもその効力が
生ずるというものではない。実質的な要件をみたす必要あり。
たとえば、甲から乙に対して特許権の移転がされたということに
ついての契約その他の法律行為は全くないにもかかわらず、偽造の
譲渡証等を添付した登録申請により移転の登録があったとしても、
その登録によっては特許権の移転の効力が生ずるものではない(青
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