こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
いつも生年月日からの年齢判定や年金加入月数のリンクを事例に入る前に貼り付けていますが、令和5年版から書き直してリニューアルしましたので、随時ご利用ください。
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1.従来は男親が受給する余地はなかった遺族基礎年金と、その意義。
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国民年金からの遺族給付には3つあって、遺族基礎年金と死亡一時金、寡婦年金というのがあります。
死亡一時金と寡婦年金は国民年金独自の給付ですが、なぜ国民年金だけにあるのかというと保険料の掛け捨て防止のためです。
遺族年金としては遺族基礎年金というのがありますが、この年金は18歳年度末未満の子が居る一人親にのみに限るので、子が居なければ何の遺族給付も貰う事が出来ません。
よって、独自に今まで支払った国民年金保険料に応じて支払おうというのが死亡一時金や、寡婦年金というものです。
逆に厚生年金は子が居なくても受給できる年金であり、受給可能な遺族も配偶者、子、父母、孫、祖父母と範囲が広く受給の可能性が高いために掛け捨ては設けられていません。
さて、今回は国民年金の遺族給付を見ていきたいのですが今回は寡婦年金は扱わず、死亡一時金と遺族基礎年金の関係を事例で見ていきたいと思います。
ちなみに遺族基礎年金は18歳年度末未満の子が居ないと貰えないというのが大きな特徴です。
(子は障害年金の等級2級以上と同じ場合は20歳まで)
よって、老齢世代でこの遺族基礎年金を貰っている人は僕の記憶上では、養子縁組みたいなケースだったご家庭の場合は見かける事はありました。
ほとんどは若い世代が受給する遺族給付となっています。
年金制度は若い人のものでもあるんですね^^
子が居ないと受給できないのはやはり子供が居るのと居ないのでは、生活費が随分違ってきますからね。
子が居なければ比較的に再婚や、仕事に集中したりと自立が容易になりますので年金に頼らずに自立してくださいって事です。
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あと、平成26年4月改正になるまでは男性には支給されないものでした。
妻が死亡して父子家庭になっても、父親には貰う権利が無かったのであります。
今も遺族年金というのは男性には厳しいものではありますが、以前はもっと厳しかったんですね。
ちなみに、父親が受給不可でも子どもは受給する権利が発生しましたが、同居してる親がいると遺族基礎年金は全額停止するという性質があるので、結局は父子家庭が貰う余地はありませんでした。
(面倒見てくれる親がいるなら子への遺族基礎年金は停止していいでしょ?って事ですね…)
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