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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3449 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項2号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
二 パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911
年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1
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